顧問契約とは、弁護士と法人または個人の方(「顧問先」といいます)との間で契約を結び、顧問先の方に毎月もしくは半年毎、1年毎に定額の顧問料をお支払い頂くかわりに、弁護士は原則として相談を無料で行い、それ以外の訴訟、交渉、書面作成等の業務は通常よりも割安な弁護士費用で法律事務・訴訟事務を行う契約です。
顧問契約制度には、以下のようなメリットがあります。
① 迅速な対応が期待
② 弁護士の費用が割安
③ 弁護士との信頼関係ができ、また顧問先の事情をよく理解している
④ 日常的な相談も気軽にできる
⑤ 社会的信頼がアップする
⑥ 顧問料は税法上の経費となります
顧問料について
・ 個人事業者(個人商店、個人事務所、クリニック)
月額1万円~
・ 法人(金融機関、商社、病院、小売業、製造業など)
月額3万円~(事業規模に応じて)
※ 現在、当事務所は、金融機関、商社、病院・クリニック、社会福祉法人、小売業、製造業、建設業、不動産業、管理会社、運送業、税理士業等の方々の顧問をさせて頂いております。